銀河徘徊記(2004年5月管理人雑記)

当サイトは、[XHTML 1.1]でマークアップし、全装飾をCSSで行い[JavaScript]を使用しています。

銀河徘徊記

Supplement

Archive » Notes[LOG:2004/05]

管理人雑記ログ(2004年5月)

雑記  2004年5月7日(金)  私見、平成の七不思議(その一)

平成に入り16年以上たったわけで、別に節目でもなんでもないのだが、私流に平成の七不思議と感じるものを折に触れ書いてみる事にする。

第1の不思議は「内閣支持率」。現小泉政権が発足して3年が経過した訳だが、発足当時の70%超や80%超などという常軌を逸した支持率はさておき、丸3年を経過してなお50%前後の支持率を維持している。

先進諸国の中でもほぼ最高水準に入るであろうこの数字は一体何を根拠としているのか、政策立案及び実行能力?構造改革の姿勢?それとも単なる期待値?まぁこの3年間の政策実績を見る限り期待値ってことはあり得ない。

(いくらなんでもそれほどおめでたい国民は居ない…と私は思いたい。)

ここで私なりの小泉政権の評価をしてみる。

  1. 金融等経済政策
  2. 経済成長率や株価、中小企業の倒産件数、失業者数、過度の金融機関保護による資産デフレ、まぁどれを取ってもまず及第点に届く政策は皆無の状態だ、強いて言えば株価については若干持ち直したかと思えるが、これとて所謂「企業努力」の効果でありとても政策効果とは言い難い、更に「企業努力」の中身はリストラという名の首切りや人件費の圧迫が主体だ、そうでなければ失業者数や自殺者数がむやみに増える説明がつかない、社会に於いても人体においても悪影響は弱い部分に集中するのは常である。

  3. 健康保険・年金改革
  4. これほど国民をコケにした政策は歴代政府で慣れているとはいえ、「抜本的改革」などと公言して憚らない政府はある意味たいしたものだと思う。

    健保で言えば、患者の医療費負担率と共に医療制度の改革についても同時に議論されるべきにも関わらず「三方一両損」などとまるで講談師の如きセリフで聞くものを煙に幕き、煙が晴れて残ったのは弱者の負担増だけである。

    一方年金改革にあっては小学生の算数と思しき「負担増/給付減」改革案に至っては評価する気力さえ萎えてしまう、国民に説明できる制度論議もせず、単に審議時間目標(30時間)をクリアしたとして強行採決するわ、年金未納問題が発覚するや「ウッカリです」「勘違いでした」ごめんなさい、で蓋をする未納議員や閣僚、また審議不充分を国民に説明することも出来ず、諾々と与党にいいようにあしらわれる野党、こんな野党なら居ないほうがスッキリする。

    政権への執着心丸出しの公明党のキャッチフレーズは「年金100年安心プラン」だそうだ、100年の計を僅か1日余りの審議で決めるという愚挙が、国民の眼にどのように写るのか想像すら出来ないようだ、一体どこまで国民を愚弄すれば気が済むのか、何処をもって「抜本的改革」と胸を張れるのか、真に為政者のレベルがこの程度ならば国民の側も意識を変えねばなるまい。

    (5/7現在、年金制度改革関連法案は衆議院すら通過していない、与党の単独採決はない模様だが、いずれにせよ衆・参両院で賛成多数でほぼ原案通り可決されるであろう。)

  5. 道路行政改革
  6. 道路公団を改革しただけ、「道路関係四公団民営化推進委員会」の茶番劇を見せつけられた上、挙句の法案があの内容では話にならない。

    翻って何故「民営化」なのか、「天下の公道」を放棄し、道路を民営化(私有化)することが目的なのだろうと思わせる論理に執着する様は、さながら国が道路建設や管理をすると無駄遣いは避けられません、よって民営化しますという自らの無能力をさらけ出したにすぎない。

    (5/7現在、道路4公団民営化法案は衆議院は通過しているが、参議院では審議中だ、しかし法案が成立することは間違いない。)

  7. 地方分権
  8. 補助金交付=権力という既得権益を官僚機構から引き剥がそうとするものの、根強い抵抗の前に尻すぼみの中途半端な結果になる、しかし最初の一歩としては評価できる、もちろん道路や健保・年金改革と違い第二歩・第三歩があるという前提だが。

  9. 外交政策
  10. これについては最早言うべき言葉はない、巷に溢れた関連情報を参考にされたい。

書き始めたものの予想通りやるせない厭世観に支配されつつある、がこうして活字化してみるとあらためて「内閣支持率」そのものが胡散臭くなってくる、主にTV・新聞の報道数字だがその信憑性にはおおいに疑問符がつく、その手の世論調査を行った時間帯・地域・サンプル数・年齢・性別等が具体的に傍証として提示・報道されない限り「内閣支持率」など信じるに足りないものである、またその取るに足りない「内閣支持率」が政権基盤である小泉内閣は文字通り「砂上の楼閣」なのである。


政権の評価などと偉そうに言っていながら、評価項目数の不足、個別具体的な数値比較についての言及がない等、評価と呼べるか否かは別にして、私の小泉政権に対する印象を表したものとしては過不足はありません。

柏村武昭参院議員「国の方針に逆らってイラクに行ったのは『反日的』だ。」から言わせれば、私は立派な反日分子にあたるのでしょう、何故なら私は国(政府)の方針にまっこうから反対する意見も持っているからです、私は戦後生まれ(1952)で、戦前や戦中の実体験がある訳ではありませんが、流石に「反日分子」という言葉とその言葉の持つ思想背景には「大日本帝国主義」を連想し、このような発言をする国会議員がいると思うと背筋の寒い思いがします。


否定的な評価ばかりでバランスを欠いている感があります、現在思っている全てを書くほど気力が充実しておりません、肯定的な評価を含めて皆さんが日頃感じておられる事や、お気づきになった事などがあれば掲示板なりMailでお知らせ下さい。

尚、当雑記は管理人の思い付きを当日直接書き殴って更新しています、よって「七不思議」とは言いつつも七つ書けるかどうかは甚だ不透明です、と予めお断りさせて頂きます。

 SpaceHistory 2004.5.7  Refre 

雑記  2004年5月18日(火)  私見、平成の七不思議(その弐)

第弐段、怪奇・二千円札。

さて日々サイトを巡回していると結構見かけるのが「何処へ行った二千円札」、発行枚数に比べて流通枚数の少なさが顕著です。

ちょっと予備知識、二千円札は(平成12年)2000年7月19日より日本銀行本支店において発行が始まりました。

注1)2004年4月現在二千円札の流通高は9,573億円、枚数に直すと4億7,865万枚。国民一人当たりざっと4枚は持っている計算になりますね、私も発行当初から6ヶ月ほど物珍しさも手伝って後生大事に財布の中にしまってあったのを覚えております。

まぁ使いにくいお金なので近所のスーパーで使ってしまいました、以来私は二千円札を見ていません、いくら私が貧乏でも2年半以上見ないというのは尋常ではありません。

一体4億7,865万枚はどこへ行ったのか?。

注1)正確を期するため独立行政法人 国立印刷局に問い合わせたところ、ご親切にお答え頂いた上、詳細は日本銀行のサイトに掲載されているのでそちらをご覧下さい、との返信を頂きました。

この場を借りて「独立行政法人国立印刷局 広報室」様にお礼申し上げます。


昨日全国高額納税者(所得税納税額が1,000万円超の個人)が公示されました、納税額の減少が見られるものの上位にランクされる人達の業種に「消費者金融」「パチンコ機器製造」が多いですね。

私は最近までパチンコにどっぷり漬かっていたので、パチンコやパチスロの驚異的な新台供給数を考えれば「パチンコ機器製造」に携わる人達の納税額が多いのは頷けます、パチンコ店も遊戯者も見事にメーカー戦略に嵌って振り回されている構図が浮かび上がってきます。

もうひとつ「消費者金融」、初期の頃は「サラリーマン金融」略して「サラ金」と呼んでいました以下「サラ金」。

この業種に対する法的制限の根幹をなすのが「利息制限法」「出資法」「貸金業規制法」等ですが、一般的な定期預金金利が概ね0.4%前後の時代に「出資法」により29.2%まで認められています。

現在のPrime rateを勘案すると銀行からはどんなに高くても5%程度の利息で借り入れが可能ですね、それを29.2%で貸し付けをすれば差し引き24.2%の利息がピンハネ出来るわけです。

合法的にこんな商売が認められているのが私には理解出来ない、あまつさえ軒並み「サラ金」業者が空前の売上を計上し、全国ネットのTVにのべつまくなしにCMを垂れ流す、このような社会が健全だと誰が思うのでしょうか?。

私は「サラ金」のCMを見るたびに暗澹たる思いをさせられ、せっかく楽しんでいる番組なのに小一時間もするとそういったスポンサーを選択するTV局の姿勢まで腹立たしくなります。

せめて法定金利(適正利益)ぐらいに規制できんのか!バカタレ

利息制限法
・賠償額を法定金利(15.00% 〜20.00%)の1.46倍までと規定されている。
・法定金利=借り入れ金額が10万円未満であれば20%、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円を超えるものには15%が上限。
出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)
・金利を29.2%までと規制している。出資法の「金利」には、手数料のほか受け取る金銭はすべて金利とみなして包含計算するように制定されており、例えば低金利を謳ってかわりに他の名目での高額な金銭徴収などが出来ないようになっている。利息制限法と違って罰則規定もある。
・1954年に制定された「出資法」では上限金利が109.5%と考えられない高金利が定められていた(今でも一部では適用されている)。1983年の法改正までの29年間、サラ金業者はこれ幸いに高金利をぼったくっていた為に返済困難になる消費者が増加、社会問題化したためにその後数回の改正のたびに上限金利の引き下げも行なわれ今に至っている。
・法的に許可された業者以外の預かり金取り扱いの禁止や手数料の受領に関する制限、みなし弁済規定などが盛り込まれている。
貸金業規制法
・1983年4月28日成立した法律。無登録営業の禁止、過剰貸付の禁止、取立て行為の制限などが制定されているほか、金利や商品内容の明示を義務付けたり、誇大広告の禁止など消費者に誤解を与えかねないような誘導行為の制限も規定されている。
・この法律の趣旨から言えば、一週間無利息などの宣伝行為で借金に対する耐性をマヒさせんが如きは立派な「誘導行為」といえる。

 SpaceHistory 2004.5.18  Refre 

Since 2003.9.1

銀河徘徊記Archive » Notes[LOG:2004/05]

©2003-2007 [銀河徘徊記] All Rights Reserved.